また、これも御指摘ございましたとおり、平成三十年度の改定におきましては、前歯三歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常、これに対する治療につきまして適用拡大を行いました。
そして、今、歯に関しての今日資料をお配りさせていただいたんですが、この資料は、十二歳、お子様の十二歳の永久歯、先ほどお話ししましたように、親知らず入れなければ二十八本、親知らず入れると三十二本でございますが、この三十二本に当たっての、今虫歯がどのぐらいの本数があるかということを調査をさせていただいております。
歯列矯正は永久歯に生え替わる時期に行うことがその後の口腔機能の発達にとって大切ですし、歯列異常を治療することは将来の虫歯や疾病を予防することにもつながっていくと、こういう研究もあるわけですよね。明らかだと思うんですよ。何より、経済的な理由で治療をできるかできないかが端的に現れてしまう。
平成三十年度診療報酬改定においては、著しい歯列不正の原因となる前歯三本以上の永久歯萌出不全、これは元々生えてこないというものでございますけれども、この患者さんを歯科矯正の対象に追加したところでございます。 今後とも適切な歯科保健医療を提供できるように、関係者の意見をよく聞きながら適切に取り組んでいきたいと考えております。
そして永久歯の齲蝕、特に第一大臼歯とかそういうところも少ないんですが、しかし、必ず、健診へ行ったり、小学校の健診へ行ったりしても、一定数、少数ではあっても必ず多数の重症の乳歯齲蝕を持った子供がいます。こういう子供と接する、健診するときは非常に注意が必要になるわけですね。
その結果、この大阪府歯科保険医協会の調査では、小学校で六年生で既に永久歯十二本が虫歯、歯がないと一目で分かる児童がいる、虫歯が十本以上ある児童が十数人いるなどの事例があったというふうに報告されております。 加藤大臣、何でこんなことが広がっていると思われますか。
先ほど来、自分が歯科医師だということは申し上げましたが、例えば、歯は乳歯から永久歯に交換するときにもうほとんどぐらぐらで、ほぼ私からすると抜けているような歯でも、自分では抜けない子供が来たり、親がやっぱり抜いてくださいと保護者の皆さんが連れてきてくれることもある。
そして、六歳ぐらいで乳歯列が完成して、それから永久歯に替わって二十八本の歯を持つのが、親知らずを抜いてですが、と言われています。
たまたま先ほど大臣が抗生物質のテトラサイクリンのお話をなさったんですけど、このテトラサイクリンといいますと、我々歯科医から見ますと、子供のときに永久歯が成長するわけですね、そのときにテトラサイクリンを飲んでいますと歯が茶色くなっちゃうんです。そういう作用もあるわけですね。ですから、是非とも、大人の歯が茶色くなっていじめに掛かるとか、見た目ももちろん悪いわけですね。
早く永久歯に生えかわる人間もいれば、小学校、中学校になってもまだ乳歯が残っている人もいるわけですから。歯の生え方なんというのは食べ方によっても全然変わるわけで。 これで、全く日本はきちっとやっているのに、もうこれはやりませんけれども、日本では多分、こうなっても全頭検査は続くんでしょう。ダブルスタンダードですよ。
歯列を用いた鑑別方法ということで、永久歯の第二切歯、これは三本目の切歯が確認できれば三十カ月齢以上ということで判断できるということでございます。(発言する者あり)
次に、小児の永久歯の先天性欠如についてお伺いしてまいります。これも、昨年から報道等されておりまして、非常に関心の高いテーマだと思っております。 昨年三月発表された調査によりますと、上下合わせて二十八本ある永久歯が全て生えそろわないいわゆる先天性欠如が、小児歯科を受診する子供の一割に上るということがわかりました。
先生今御指摘の永久歯先天性欠如、こういうことでございまして、文科省としては、同法律に基づきまして、歯もしくは口腔の健康診断におきまして、特に学校の歯科医が永久歯先天性欠如の疑いを発見した場合に、診断書に必ず記録をする、こういうことと同時に、診断結果を児童生徒並びに保護者に通知をし、必要な治療をしていただくように促しをいたしておるところであります。
これによりますと、六歳から十二歳の虐待を受けた子供の永久歯については永久歯の虫歯所有率が高く、これは七歳児で三八・五%と、八歳児では五八・三%、これは一般児童の二倍以上ということでありますし、また一人平均の永久歯の虫歯数も多いと。十一歳児の場合は四・二本と一般児童一・六本の二・七倍、それから十二歳児は六・九本と一般児童二・二本の三倍以上と。
どうやってやるかということですが、当時は、年齢を特定する文書が添付されているか、あるいは歯ですね、永久歯が生えているかどうかで月齢を分けるとされていました。これも大変驚きであります。 次に、部分肉に対応する表現があります。
○鮫島委員 私は最初、三点の問題点、アメリカ、認識の問題を含めて言いましたが、多分それは輸入再開条件を変更するにしても、月齢審査やなんかで本当に永久歯の生え方でいけるのかというようなこともあって、やはり専門家の見解がもう一度そこで要ると思いますから、そこは、輸入再開条件を変更した場合、食品安全委員会にどういう諮問に近い形の、実質的諮問ですね、それをやはりするということをお約束していただきたいんだけれども
しかも、我が国のトレーサビリティーシステムとは大変な乖離がありまして、牛の生産履歴がしっかりしていないために、月齢を乳歯やいわゆる永久歯などの歯で判断するあいまいな方法を取っておると私は聞き及んでおるところであります。 アメリカのへたり牛や死亡牛の問題、検査のサンプリングの少なさにより汚染の度合いが全く見えてこない、現状はどうなっておるのかと。
これまで学校病の指定に当たって治療費援助の対象は、齲歯、虫歯ですね、齲歯の場合、乳歯については抜歯、永久歯についてはアマルガム充てん、複合レジン充てん、銀合金インレーに限定されておりました。これは四月一日に政令改正になったんですね。どのような改正になったのか、その理由も含めてちょっと御説明ください。
乳歯、またその後永久歯というふうに生えていくわけですから、虫歯のところにまた永久歯が生えれば、またなる可能性は多いわけなんですよ。 ですから、ささいなことのように思えますけれども、大事な一つだということで私はこの質問をいたしました。厚生労働大臣が手を挙げたようですので、ぜひこの件に対してお答えいただきたいと思います。 〔宮腰委員長代理退席、委員長着席〕
齲歯の治療法に関しましては、当初、早期発見、早期治療の観点から永久歯のアマルガム充てんのみを対象としておりましたけれども、その後、齲歯の重症化した場合の対応や治療方法の改善に伴いまして、二度にわたってその対象を拡充してまいりました。
○国務大臣(遠山敦子君) ちょっと専門的な話になりましてあれでございますけれども、虫歯という、齲歯の治療法に関しましては、当初、早期発見あるいは早期治療の観点から、永久歯のアマルガム充てんのみを対象としておりましたけれども、その後に、齲歯の重症化した場合の対応とかあるいは治療方法の改善に伴って、二度にわたってその対象を拡大してまいったところでございます。
委員御指摘のように、虫歯、齲歯の治療方法に関しましては、乳歯については抜歯、それから永久歯については、アマルガム充てん、複合レジン充てん、銀合金インレーの治療を対象としているところでございます。 これらにつきましては、昭和三十三年の学校保健法の施行以来、歯の治療法について見直しをしてまいりました。
何も健康診断の在り方じゃなくたって、少なくとも、今乳歯にあってどういう治療をされているのかとか、それから永久歯にあってどういう治療をされているのか、じゃ検討したらいいじゃないですか。そのことぐらい変えておくのは簡単なことでしょう、これは政省令ですよ。
○政府参考人(徳重眞光君) 乳歯の点でございますけれども、これは永久歯に生え替わる時期であることを考慮しまして、抜歯による治療ということで対処をしていると考えておりますし、また永久歯の治療につきましても、三十三年の学校保健法施行以来、見直しを加えてまいっております。
例えば乳歯では、治療は駄目で抜歯ならいい、それから永久歯については、アマルガム充てんとか複合レジン充てんというふうに、それしか駄目だというふうに限定されているんですね。ところが、現実、今、歯科医院では、アマルガム充てんというのは水銀が含まれているということでほとんど治療方法として実施されていないというふうに聞いております。